相続・遺言書類の作成とご相談に専門特化した当事務所では、
「将来もめないように遺言書を作っておきたい」
行政書士 新井 清明
昭和32年4月5日生
| 昭和57年 | 中央大学法学部卒業 商社のサラリーマン(営業職) ガソリンスタンド(妻の実家)勤務 |
平成27年 | 「行政書士新井法務事務所」開業 |
遺言書、遺言執行、遺産分割協議書、遺産整理、家族信託、認知症対策、成年後見、死後事務委任契約などもご相談下さい。
その他、金融機関の解約手続き、有価証券の相続手続きなども承ります。
複雑で面倒なものも喜んでお引き受けします。相続人の連絡先がわからなくてもご安心ください。当事務所で調査します。
印鑑証明書をとっていただくだけで、遺産調査、相続人調査から遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続き、相続した不動産の処分までお引受けいたします。
また、不動産登記、相続税の申告なども各専門家と提携しており、ワンストップで対応いたします。
(ただし、ご相談内容によってはお引き受けできない場合もありますので、事前にご相談ください。)
昨今は相続で揉めるケースが増えていますから「転ばぬ先の杖」として遺言はもっとも有効な手段の一つです。
しかし、遺言は単に遺しておけばいいというものではありません。
内容が問題なのです。将来トラブルにならないような内容にしておくことが必要です。
日本では、性的マイノリティの方たちにとってさまざまな法的整備や受け入れ体制が進んでいないのが実態です。具体的に言いますと、同性パートナー同士の婚姻はまだ日本では認められていません。そうしますと当然遺産の相続権もないことになります。
これは、パートナーの皆さんにとっては将来大きな不安材料になるでしょう。
何十年に渡りお互いのことを支えあって暮らしていても、いざパートナーを亡くしてしまった時には一緒に築いてきた財産を相続することができません。
しかし、法的に守る方法はあります。それが遺言や家族信託です。法定相続人以外にも財産を渡したい場合の対応のひとつです。
家族信託とは、自分の財産を自分で管理できなくなった時のために、信頼できる家族に財産管理をまかせる制度です。たとえば、認知症になると銀行口座も払戻しできなくなります。また、不動産を売ることも不可能となります。
そんなときのために、成年後見制度があるじゃないか・・・と思われる方もいらっしゃるでしょう。確かに成年後見制度で対応できることもありますが、成年後見人は原則他人が選任されます。そしてできることも限定的です。例えば介護費用に充てるために自宅を売却するときには家庭裁判所の許可が必要です。賃貸アパートの修理費を本人口座から払うこともできません。そんな時でも家族信託によって、信頼できる家族に財産の運用を任せることが可能となります。
家族信託を検討する際は各方面の専門家と連携し、検討する必要があります。ご興味のある方は無料相談会へお越しください。
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度に分けられます。法定後見制度はご本人が認知症などにより判断能力が低下してきた際に、ご本人の財産管理や身上監護を目的に家庭裁判所に、認知の程度により「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任してもらう制度です。ほとんどの場合専門家が選任されます。
一方、任意後見制度は、将来にそなえて判断能力が低下したときに、前もってご本人の意思で特定の方と支援内容を決めておく契約形態を指します。
ご本人の意思で、将来ご自身の成年後見人になる人と公正証書で契約を結び、前もって支援内容も決めておけるので安心です。任意後見契約の公正証書作成は当事務所へお任せください。
A.遺言書に記載する内容を事前に整理していただくことをおすすめします。財産リストや相続人の情報をご用意いただけるとスムーズです。
A.家族信託は、認知症対策や財産の管理・運用を家族に託したい場合に有効です。具体的な活用方法は無料相談会で詳しくご案内いたします。
A.成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。現在の状況やご本人の意思によって適切な制度を選択することが重要です。当事務所で詳しく説明いたします。
A.はい、遺言書の中で遺言執行者を指定することができます。専門家や信頼できるご家族を選ぶことが多いです。当事務所も遺言執行者としての業務を承っております。
A.相続人の調査、相続財産(遺産)調査、遺産分割協議書の作成、金融機関の解約手続き、不動産の相続登記の手配まで、ワンストップで対応いたします。一部対応できない内容は専門家と連携いたします。
A.相続手続きは事案によって変わりますので、事前にお見積りをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
A.はい、遺言書がない場合でも相続手続きに関するご相談を承ります。相続人の間での円満な解決を目指し、サポートいたします。
A.はい、遺言書や家族信託を活用すれば同性パートナーにも財産を残すことが可能です。詳細は個別相談でご説明いたします。
A.遺言書は新たに作成することで内容を変更できます。ただし、無効にならないように法的要件を満たす必要があります。当事務所でサポートいたします。
A.日曜・祝日は休業日ですが、事前にご予約いただければ対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
| 事務所名 | 行政書士新井法務事務所 |
| 電話番号 | 027-381-8878 |
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| 所在地 | 〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1124 ウエハラビル402 |
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| 予約 | 予約可能です |
| 所属情報 | 群馬県行政書士会所属 登録番号 第15140686 |
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駐車場 | 有 |